2016年10月23日

自化権の時期

いつもお読みいただきありがとうございます。

紫微斗数に出てくる四化に、自化というのがありますが、自化は原則的に「良くない変化」をもたらします。

自化禄や自化忌なら財物の喪失や絶縁など、自化科なら色情の縺れや健康上の問題をもたらします。

今回は、自化権について話そうと思います。

自化権があれば、口論や訴訟などの争い、事故やケガをもたらすようになります。

そのため、本命宮や本遷移宮に自化権があると、時の経過と共にそういったことに巻き込まれやすくなり、ご自身でも引き起こしやすくなります。

また、大限の命遷、流年の命遷に自化権がめぐっても、争いごとや事故などに注意です。

僕は11年前、ある同級生と確執を持ちました。会う度いがみ合い、争った記憶があります。僕にとって酉年は、流年遷移宮に流出権+自化権があります。僕の酉年や卯年は、確執や訴訟などの争いに悩む時期になります。

こんな感じで、本命宮や本遷移宮に自化権がなくても、他の宮に自化権があれば、その宮に流年が来るときは争いごとや事故などに警戒する必要があります。

僕は2017年からの10年間、卯宮夫妻宮をめぐり、卯宮には流出(向心力)権+自化権があります。この10年間は、訴訟問題に悩む気配がします。もう既にその片鱗が見えています。

その上、2017年は酉年ですから、流年でも自化権です。訴訟、裁判沙汰は必定になりそうです。また負けそうな気がします…。

以上で終わります。今回もご来訪いただきありがとうございました。

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posted by K.Y. at 13:47| Comment(0) | 日々の所感 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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